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不動産を高く早く売りたいと売り主は願うものですが、不動産会社に売却の仲介を依頼する場合には、契約方法によって結果が違ってきます。
どの契約方法を選べばいいのか選択に困ることもあるでしょうから、参考のためにそれぞれの特徴を紹介しましょう。
複数の業者に依頼できる!タイプごとに違う媒介契約とは
不動産売却を不動産会社に依頼する場合には、3種類の媒介契約方法があります。一般媒介契約と専任媒介契約と専属専任媒介契約です。
このうち複数の業者と契約できるのが一般媒介契約です。同じ時期にいくつもの業者に営業活動をしてもらうことができるので、多方面から購入希望者を集めることができます。
一方、専任媒介契約と専属専任媒介契約では、一度ある不動産会社に依頼をすると、ほかの業者には売却を頼むことができなくなります。
ただ、専任媒介契約の場合は、依頼主が自分で買主を探して、交渉をすることが可能です。専属専任媒介契約のほうは、自分で勝手に買主を探してはいけないことになっています。
媒介契約ごとに違うメリットと注意点
一般媒介契約では、複数の業者が競争することになるので、早く物件の売却ができる場合もあります。しかし、複数の業者がかかわることになれば、販売に成功しなかった業者は損をすることになることから、最初から営業活動に消極的な業者も出てくるのです。
専任媒介契約の場合は、窓口が一本化されるので交渉が進めやすいのと、依頼された不動産会社が直接利益を得られる可能性が高いので、積極的な営業活動をしてくれます。
専属専任媒介契約でも条件が似ていますが、こちらはすべての交渉の権限が不動産会社側にあるので、より真剣に取り組んでもらえるというメリットがあります。
専任媒介契約も専属専任媒介契約も、一度依頼すると3か月間は他の業者には頼めなくなります。したがって、業者の選定には慎重を期さなければなりません。
状況に応じて媒介契約を選ぼう
専任媒介契約では契約日から7日以内、専属専任媒介契約では5日以内に指定流通機構へ物件を登録することになっています。したがって、各地の不動産会社に情報が早く伝達され、購入希望者が順調に集まってくる場合もあります。現在の状況がどうなっているかについての報告義務もあるので、依頼者は販売の流れを正確に把握できます。
信用できる不動産業者が見つかった場合は、専任媒介契約や専属専任媒介契約を選んだほうが確実です。
しかし、どうしてもいい不動産業者を発見できない場合は、一般媒介契約で複数の業者に依頼するといいでしょう。それぞれの活動を比較しながら、最も良い条件を提示する買主を探してきた業者を最終的に指定すれば望み通りの売却も可能です。
どの媒介契約がいいのかを最終的に決めるのは売り主です
一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約にはそれぞれメリットとデメリットがありますが、最も良い成果が上がる方法を選択しなければなりません。選択次第で高く売れるか安く売却しなければいけないのかが違ってくるので、様々な意見を総合しながらどの契約方法にするか決めてください。