不動産売却不動産相続
不動産を相続して、それを売却したいと思ったときに何から始めたらいいのか戸惑ってしまう方も多いかもしれません。そこで、相続した不動産を売却する際に必要な手続きとそれにかかる費用について紹介していきます。
売買するには相続登記の手続きが必要
不動産を相続しその不動産を売買しようと考えた時、まずしなくてはならない手続きが、名義変更をすることつまり「相続登記」になります。亡くなった方の名義になっている不動産を相続した相続人の名義に変更する手続きです。相続登記を行うことは義務ではなく、いつまでにという期限があるわけではありません。しかし不動産を売却したいと考えたときに、相続登記をしていないと売却はできないのです。相続登記は自分でもできますが、相続の種類により用意する書類が複雑であったり、手続きに手間を要したりすることになります。専門家である司法書士に代行を依頼する人が多いです。
不動産を売却する流れ
次に相続した不動産を売却するときの流れをみていきます。相続登記さえ済ませてしまえば、その後は普通の不動産を売却するときと同じ流れになります。
まずは不動産の相場を調べ、その物件に関する資料を用意します。そこまで整ったら、何社かの不動産仲介業者に査定を依頼し、業者を選んで契約を結びます。そして売却希望価格を決定し、不動産の売却活動をスタートさせます。購入希望者がいる場合には、最終的な交渉を行い、お互いに納得した段階で売買契約を結びます。そして決済を行い、不動産の引き渡しまで終了すれば、晴れて売却の完了になります。売却の過程に関してはそこまで難しいことはありません。
不動産を売却するのに必要な費用
続いて不動産を売却するのに必要な費用をみていきましょう。
まず、不動産を相続する際にかかる費用は、「相続税」と「相続登記」を行うための費用の2つです。ここでは、相続登記にかかる費用を詳しくみていきます。
まず、登記事項証明書代に1物件あたり600円、戸籍、住民票、評価証明書代が1000円~、
登録免許税が固定資産税の1000分の4、司法書士の費用が相場は約5万円となります。
それに加えて、不動産仲介業者に支払う「仲介手数料」が必要です。最後に、不動産の売却により、譲渡所得が発生した場合には翌年に確定申告を行い、「譲渡税」を納税することになります。
意外と簡単にできる、不動産の売却
このように相続した不動産の売買には、必ず「相続登記」という手続きが必要だったり、それに伴う費用もかかってきたりします。しかし、そこから先の不動産を売却する流れにいたっては、通常の不動産売買とかわらないのでそこまで難しく考えず、検討してみる価値はあるのではないでしょうか。