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やっておかないとトラブルになることも!不動産の相続登記の手続き

不動産相続

不動産を相続した場合には相続登記という手続きをするのが一般的です。手続きを行わないと、あとでトラブルになってしまうことがあります。
相続登記とは何なのか、必要書類や注意点にはどのようなものがあるのかをよく理解することでトラブルを防ぐことが可能になります。
 

不動産の相続登記の手続きとは
相続登記とは、不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。名義変更は必ず行わなければいけないというものではありません。そのため、放っておいても法律上何ら問題はありません。しかし、相続登記をすることで、不動産の正式な所有者であると第三者に示すことができるのです。

手続きを開始するためには法務局に申請書を提出する必要があり、登録免許税というものを納めます。手続きは基本的に法務局と行うので、専門的な知識が必要な場合があり、時間がかかるケースがあります。また、提出する書類も多く、各市区町村の役所や法務局を訪れる機会が増えるので行動力も必要になってくる手続きとなります。
 

相続登記の手続きが必要な理由
相続登記は強制的ではないですが、やっておくべき手続きと言えます。それは後々にトラブルになってしまう可能性があるからです。親の不動産を相続した場合、将来その不動産を売却しようとしても簡単に行うことができないのです。相続した時点では他の兄弟は不動産の所有を認めたかもしれませんが、気が変わる可能性があります。相続登記しなければ、不動産の名義は親のままなので兄弟にも相続する権利は残り争いになりかねないのです。また、兄弟の他にもその子供や孫にまで相続する権利が発生して、気が付いた時には相続人が多いという状態になってしまいます。売却するためには全員に同意を得なければならなくなり、拒否されてしまえば売ることが難しくなってしまうのです。
 

手続きに必要な書類や注意点
手続きには登記簿謄本が必要になります。これは土地や建物の詳細な内容が記載された文書で法務局で取得できます。また、相続人全員で話し合った結果を記した遺産分割協議書の作成や、不動産の価値や所在地等を記載した固定資産評価証明書も必要になります。

さらに、前所有者の住民票の除票と死亡時から出生時までさかのぼる戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書も取得しなくてはいけません。不動産を所有することになる相続人の住民票も必要となります。

遺言状がある場合はいくつかの書類は必要なくなりますが、そうでない場合は必ず用意しなくてはなりません。戸籍謄本には種類があるので条件にあったものを取得し、相続人の数も把握しなくてはならないので事前にしっかりと確認する必要があります。
 

トラブル回避!相続登記はやっておくべき
時間がとれない場合や専門的な知識がなくて自分で進めることが難しい場合は、司法書士に依頼する方法もあります。自分でするにせよ専門家に依頼するにせよ、兄弟や親戚とのトラブルを起こさないためにも相続登記は必要な手続きなのです。

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