不動産売却不動産相続
家などの不動産を相続することは、一生の内で何回も経験することではありません。相続した持ち家を売る場合、通常の売却とは発生する費用などが異なることがあります。ここでは損をしないように、売却の流れや費用についてまとめてみました。
相続した持ち家を売却する流れ
持ち家などの不動産の所有者が亡くなった場合、名義を相続人に変更する必要があります。登記をしないままにしておくと、誰が所有しているかが分からなくなり、相続人同士の争いの元になることも少なくありません。したがって、不動産登記をして所有者を確定することが重要です。まず法定相続人を調べて、遺産分割協議を行います。協議がまとまり名義変更して初めて、新しい名義人が家を売却することが可能になります。
相続した家を売却する場合、売買の仲介者となる不動産会社を探します。この時売却価格が不動産会社で違ってくるので、必ず複数の不動産会社に頼んで査定価格を出してもらい決めるようにしましょう。
持ち家を売却する時に必要な費用
相続した持ち家を売却する場合、譲渡による所得には譲渡税がかかります。家を所有していた期間が短いほど税率が高くなり、長いほど低くなります。所有期間(被相続人が所有していた期間も含む)が5年以下なら所得税率30%と住民税率9%の合計で、5年を超えていれば所得税率15%と住民税率5%の合計になります。ただし、売却価格-経費(不動産購入費や登記費用・仲介手数料など)がマイナスになり利益がない場合は、税額は0円で課税されることはありません。その他にかかる費用として、不動産仲介料があります。400万円以上なら3%プラス6万円、200万円以上400万円以下なら4%プラス2万円、200万円以下なら5%と大まかな上限金額が法律で決められています。
持ち家を売却するリスクと注意点
相続した持ち家を売却する時の注意点として、被相続人が所有していた家の住宅ローンがまだ残っている場合は、ローン残債を一括で繰り上げ返済して抵当権を抹消しなければ売却はできません。このため、売却金額よりもローン残債が多い場合は、手出しで債務を返済することになります。また金融機関によって違いますが、一括繰上げ返済手数料が3,000円〜5,000円程度かかります。相続人が複数いる場合、持ち家を売却して現金に変えた後に相続する人も少なくありません。この場合、持ち家を相続する時に比べて相続税評価額が高くなるケースもあるので注意が必要です。
メリットデメリットを見極めることが大切!
持ち家の相続は、複数の相続人がいる場合や現金化した時など、専門的な知識が必要になることがあります。また相続時や売却時にかかる費用もあるので、売った方が得なのかどうかをしっかりと考えて行動することが大切です。