不動産売却税金
住宅を相続することでかかる税金
住宅の相続で発生するのは相続税です。相続税には基礎控除額というものがあり、課税対象の遺産額からこれを差し引くことで相続税を下げることができます。基礎控除額は3000万円+法定相続人の数×600万円という式で求めます。遺産額が基礎控除額の範囲内であれば相続税は発生しません。
宅地の相続に関しては「小規模宅地等の特例」を利用すれば、一定の条件を満たすことで相続税を格段に抑えることが可能です。通常の住居用宅地の場合、配偶者や同居家族が相続することなどを条件に330平方メートルまでの宅地であれば相続税を80%減額できます。ただし相続税の申告の際に、必要書類を添えて併せて申し込む必要があります。
住宅の売却に伴ってかかる税金
住宅を売却した時には、譲渡益に対して所得税がかかります。相続発生から10か月間が相続税申告期間ですが、その翌日から3年以内に住宅を売却した場合、「取得費加算の特例」を利用することで所得税を抑えることが出来ます。
相続した住宅が自分の生活の拠点となっている場合、「居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除」が利用でき、譲渡益が3000万円までであれば所得税を払う必要は無くなります。
また平成28年度からは、自分が住んでいない住宅であっても、一定の条件を満たすことで3000万円の特別控除が受けられます。相続人は家屋を撤去して土地を売却するか、新耐震基準を満たすようなリフォームを行った家屋と土地を売却する必要があります。これは平成31年末までの措置であることに注意しましょう。
売却しない場合にも税金が…売却しない時のデメリットや注意点
相続した家を売却しない場合にも、固定資産税はかかってきます。利用しないまま放置していても維持費はかかりその金額は馬鹿になりません。人の住まない住宅は急激に傷むため、資産価値も下がってしまいます。売却を考えているなら早いうちに対処する方が良いでしょう。
今空き家問題がクローズアップされているため、近所の目も厳しくなっています。放火や盗難、不法投棄などの心配もあるでしょう。放置した家の設備などで怪我人が出れば、その責任は相続人が負うことになるのです。
近年不動産会社などが空き家の買取や利用に積極的になっています。空き家管理や巡回サービスをしている所もあります。自治体の規制も進んでいるのでお住いの条例を確認することも必要です。
税金を考えるなら売るのは早い方がよい!
相続発生から3年10か月の間に売却すれば、取得費加算の特例を利用することが出来るためお得です。住宅は経年とともに資産価値が下がっていくものなので、売るにしろ貸すにしろ、早めに対処を決めることが重要です。そのまま放置するのは得策ではありません。税金を安くする方法は期限付きのものもあります。事前に知識を得ておけばスムーズに対処でき税金の節約にもなるのです。