不動産相続
兄弟が相続人となる条件
自分の兄弟が亡くなった場合、法定相続人が誰なのかをまず特定する必要があります。兄弟に配偶者がいた場合は、必ず配偶者は相続人となります。そして子供や孫がおらず、さらに親や祖父母などの直系尊属と呼ばれる人たちがいない時は兄弟が相続人となります。配偶者と兄弟がいる場合の相続分は、配偶者が4分の3で兄弟が4分の1となります。この時に仮に兄弟が2人いた場合は、4分の1をさらに2人で分けるので8分の1ずつとなります。
そして亡くなった兄弟に配偶者や子供、親などがいない時は兄弟がすべて相続することになります。この時兄弟が2人いる場合は、2分の1ずつで分けます。これらはあくまで法定相続分なので、目安となる割合であることに注意してください。この後行う遺産分割協議という話し合いや、遺言書の内容によってはこの割合が変化する可能性があります。
生前関わりのなかった兄弟が相続人として名乗り出るトラブルも
相続を開始するには法定相続人を確定させなければいけません。そして法定相続人が確定したら、遺産分割協議を始めます。この遺産分割協議は、基本的に全員の同意がなければ成立しません。相続人が亡くなった方の兄弟しかいないというケースの場合、長らく関わりがなかった兄弟がいたとしてもその方は相続人となります。よってその兄弟が遺産分割に納得しなければ、相続手続きは進まなくなります。遺産分割がまとまらない時は専門家の弁護士などに依頼する必要があります。場合によっては裁判まで発展する可能性もあります。
ここまで相続が複雑化すると、時間と費用がかかり過ぎてしまいます。このような事態を防ぐために必要なのが遺言書の作成です。
トラブルを避けるための対策遺言書
遺言書が残されていなかった場合、遺産の分割方法は協議による分割となります。しかし遺言書が残されていた場合は、遺言書の内容をもとに遺産分割が行われます。不動産相続の場合も遺言書があれば、その内容にそって分割されます。もし遺言書を残さなければ、すべての財産を話し合いによって分割しなければいけません。特に不動産の場合、お金に換えたり分けたりするのが難しいことから遺産分割においてもめてしまうことも多いです。よって生前からどの財産を誰に渡すかを話し合うということがまず重要です。そしてこの話し合いをもとにして遺言書を作成すれば、遺産相続も比較的スムーズに進みます。
遺産相続をスムーズに行う
兄弟が亡くなった場合での相続のケースに限らず、前もって対策を講じておくと相続で問題が起きる可能性がぐっと下がります。残された人たちの間で争いが起きないためにも、遺言書の作成などを行っておくことが重要です。