不動産相続
時効や期限についての注意点をまとめたので、参考にしてみてください。
期限を過ぎると請求できない!遺留分減殺請求権とは
遺産をどう残すのかは、遺言で自由に決めることができます。言い換えると、遺言の内容によっては取り分を大きく減らしてしまう法定相続人もいるということです。遺産が受け取れないことで生活が立ち行かなくなるケースもあります。
そこで民法では、遺言書によって法定相続分を減らされてしまった法定相続人は、遺産を多く受け取る相続人に対して、受け取れなかった分を埋め合わせるための請求ができると定めています。これが遺留分減殺請求権です。
遺留分減殺請求はいつまでもできるという訳ではありません。民法で時効が定められており、「相続があったことを知った時から1年」、あるいは「相続開始から10年」で請求権はなくなってしまいます。
いつまでもできるわけではない!相続放棄の申し出
遺産相続では、現金や不動産と言ったプラスの遺産だけではなく、借金などのマイナスの遺産も引き継がなくてはなりません。もし多額の借金が残されていた場合、相続人はあっという間に生活が立ち行かなくなってしまいます。そんな時に使える手続きが相続放棄です。プラスとマイナス、両方の遺産について一切の権利を放棄することで、法律的には最初から相続人ではなかったことになるのです。
この相続放棄には時効が定められています。具体的には「相続が開始したのを知ったときから3ヵ月」です。相続放棄は自分が宣言するだけでは足りず、裁判所に行って書類を提出しなければなりません。早めに動くことが大切です。
申告期限のある税金について
相続を受けると、受け取った遺産の額に応じて相続税を支払わなければなりません。この相続税には申告期限が設けられており、「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内」に、税務署に申告書を提出しなければならなくなります。納付期限も申告期限と同様です。
10ヵ月と聞くと長く感じますが、自分がどれだけ相続税を支払わなければならないかは、遺産分割が終了しなければはっきりとは分かりません。話し合っていると10ヵ月はあっという間に過ぎてしまいます。もしそのまま期限を過ぎてしまうと、延滞税などのペナルティを課せられることもあるので、早め早めに動くことが大切です。
「知らなかった」とならないために
相続に関する期限には気を配らなければなりません。意識していなかったばかりに余計な出費が必要になったり、大きな損をする可能性があります。場合によっては自分の生活が大きく崩れてしまうかもしれません。
そうならないためにも、事前にしっかりスケジュールを把握しておきましょう。