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住宅を相続するなら同居がおすすめ?節税できるポイントとは

不動産相続

平成27年に相続税の改正がされ、平成27年1月1日以降の相続から実際に適用されています。基礎控除の大幅な減額などでは多くの人々が相続問題に直面していますが、その中の「小規模宅地の特例」について説明していきます。

 

相続税が減額できる!?小規模宅地の特例とは

「小規模宅地等の特例」は、相続により取得した土地のうち要件を満たすことで一定の面積までは土地の評価額を80%まで減額することができるようになるという制度です。これは、相続税を払うために住んでいる家や土地を売るという事態にならないように制定された制度とも言えるでしょう。
この特例を適用することで、例えば被相続人が住んでいた住宅や土地を相続する際に330平方メートルまでの敷地評価額が80%に減額されます。要は、1億円の土地に2,000万円の相続税の評価額計算を適用してもらえるわけです。
この特例によってかなり大幅な節税ができるのでぜひ使いたい制度と言えますが、それには様々な要件が課せられています。

 

小規模宅地の特例が適用される状況

被相続人と同居している配偶者や同居している子どもが被相続人の亡き後も継続的に居住する場合には、基本的には相続時に小規模宅地の特例が適用されます。また被相続人に配偶者や同居している親族がいない場合でそれまで子どもが同居していなくても、その子どもが賃貸住宅に住んでいるのであれば大丈夫です。
逆に相続の際まで同居していなかった子どもが賃貸ではなく住宅を購入していた場合には、この特例の適用を受けることができません。つまり状況としては相続時に子どもの居住しているのが賃貸住宅がそうではないかの違いによって、特例が適用できるかどうかが変わってくるのです。

 

小規模宅地の特例に関する注意点

また二世帯住宅に関しては平成26年に行われた同居範囲の見直しによって、建物内部で行き来ができなくても同居とみなされるようになっています。
また登記に関する部分が大きな注意点となっており、原則としては二世帯住宅を相続した場合には小規模宅地の特例を使うことが可能です。しかし住宅の名義が一階・二階で区分所有登記がされている場合には、この特例を適用することができません。
ですから相続対策としての二世帯住宅を考えるのなら、予め親と子の共有名義にしておくかまたは親だけの名義にしておくことが重要になってきます。その他にもそれまで被相続人と相続人が別居していたとして、被相続人が自宅から老人ホームに入所したとします。空いた自宅に“後から”相続人が住み始めることでは、特例は適用できないのです。相続対策としては、被相続人が老人ホームに入所する“前から”同居しておく必要があるのです。
また特例を受けるためには税金がゼロでも申告が必要なことを、覚えておいてください。

 

上手な相続のためには長期的な視点が大切!

「小規模宅地等の特例」は、相続税を払うために住んでいる家や土地を売ることがないように制定された制度です。大幅な節税効果は大きな魅力ですが、相続時の状況で特例が適用できるかどうかが判断され、二世帯住宅であっても登記の名義次第で適用ができない場合もあります。
いずれにせよこの特例の効果を最大限に得るためには、特例の内容を理解しつつ付け焼刃ではない長期的な相続対策を考えていく必要があると言えるでしょう。

 

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