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住宅相続における共有名義はトラブルの元!回避するための方策とは

不動産相続

住宅を相続した場合に相続人が複数いてそのまま共有名義になってしまうことがあります。この場合どのような問題があるのでしょうか。この記事では、まず共有名義とは何か、共有名義のデメリット、避けるための方法について紹介します。

 

住宅相続時の共有名義とは

住宅などの不動産を所有していた方が亡くなった場合に、その方の子どもなどに相続されます(民法882条、887条1項)。そして、相続人が複数人いる場合、相続した財産である住居は相続人らの共有に属します(898条)。そもそも、共有とは一個のものを二人以上の者が共同で所有することを言います。
住宅を複数人で相続した場合は共有になるため、複数人が所有者になり、名義人も複数になります。そのことを共有名義と言い、各相続人は共有物である住宅の全体について使用ができます。しかし、売却など処分をすると、売却額についてその持分に応じた価格分を各相続人は受け取れます。

 

共有名義のデメリットや注意点

共有名義のデメリットは、トラブルになりやすいことです。
所有していた場合に、共有者の一人が亡くなってしまい、その相続人がいるとします。そうすると、その方も住宅の共有者として相続されるので、共有者が増えてしまい共有持ち分が細分化してしまいます。この場合、住宅売却などの処分をするには、各相続人である共有者全員の同意が必要になります(251条)。従って、意見がまとまらず全員の同意が得られない可能性が高まってしまいますし、売却といった住宅の運用も困難になってしまいます。
よって、共有名義にすると各相続人の権利関係が複雑化し、解決が困難になる点に注意です。

 

共有名義を避けるための方法

相続の際に住宅の共有名義を避けるためには、まず遺言書を作成することが有効です。遺言書に遺産分割の内容を記しておくと共有名義になることが回避できます。遺言書として自筆証書遺言という自分で書く方法もあります(968条)が、日付や氏名など書くべき内容が多く、不備があると無効になります。そこで公証人によって作成される公正証書遺言(969条)の方が、遺言書の無効などで争われることが回避できます。
次に、換価分割があります。これは、相続の際に住宅を売却して売却代金を分割する方法です。
さらに、一人が住宅を取得して、残りの相続人が得られるはずだった住宅の代償を現金などで支払われる方法があります。これを代償分割と言います。

 

共有名義を解消する必要性

住宅を相続した場合に、共有名義のままにすることは後々のトラブルの元と言えます。こうならないためには、遺言書が無い場合は遺産分割協議を行って単独所有にする必要があります。期限は無いのですが、相続人の増加やこれに伴う非協力的な人の増加もありますので、早めに行うのが望ましいです。

 

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