マンションをリフォームする前に!相続財産としての評価を考えよう|大阪で不動産売却・不動産相続のサポートを行っている株式会社アース・ホームまでご相談ください。

不動産売却・相続のサポートサイト

  • 0667013737

  • お問い合わせ

お役立ち情報

マンションをリフォームする前に!相続財産としての評価を考えよう

不動産相続

現金や預貯金を持っていると相続税の対象になります。相続税対策の一つにマンションのリフォームがありますが、相続財産としての評価を考えた上で慎重に進めていく必要があります。生前贈与との関係やリフォームのポイントも踏まえて詳しく紹介します。

 

リフォーム費用と相続財産の関係

相続税対策の基本は、相続財産を減らしておくことです。預貯金を使ってリフォームを行うと相続財産から現金を減らすことができます。以前は、床面積を変えないリフォームであればマンションの評価額が変わりませんでしたが、2013年11月に国税庁が「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」を発表したことで、リフォーム範囲も相続財産として評価するように改正されました。リフォーム費用にあたる再建築価額から償却費相当額を差し引いた価額の70%相当額が対象となり、1000万円のリフォームであれば約700万円が評価額となるため覚えておきましょう。

 

リフォーム費用としての生前贈与とは

通常、生前贈与では贈与額が1年で110万円を越えると、超えた部分が贈与の対象になります。ただし、耐震やバリアフリーなどリフォームを行う資金として受けた贈与は、贈与税非課税枠が拡大されます。国税庁が発表した「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」によると、一定の条件を満たした場合非課税の上限額はリフォーム工事を行った時期によって異なりますが、2015年は1000万円、2016年の1月から2017年9月までは700万円まで対象となります。また、優良な住宅用家屋の場合、非課税額がさらに500万円上乗せされるので覚えておきましょう。

 

マンションのリフォームをする時のポイント

マンションには共用部分と専有部分の区分けがあり、水回りや電気設備などは管理規約による制約条件が付いているなどリフォームできる範囲が決まっていることが多いため、事前に確認しておきます。ラーメン構造など構造的に問題がなければ間取りのリフォームも可能ですが、壁式構造でコンクリート壁が共用部分になるとリフォームの対象外になるため覚えておきましょう。専有部分であっても、床をカーペットからフローリングに変える場合には管理規約の確認が必要です。防音性の観点から床材の性能がすでに決まっていたり、フローリングへの変更を禁止している場合があるため注意しましょう。

 

マンションリフォームは税改正を横目に

マンションリフォームに関係する相続財産や生前贈与などの相続に関係する取り決めは、不定期に起こる税改正などによって刻一刻と変化していきます。正しく税金を納めるためにも、税の動向にはアンテナを立てておきましょう。

 

ページトップへ戻る