マンション不動産相続
故人の財産を誰がどう譲り受けるかでトラブルになる話というのは決して他人事ではありません。特にマンションのような資産価値の高い不動産は揉める対象になるので注意が必要です。そこで今回はマンションを相続する時のポイントについてご紹介します。
マンションを相続する時に起こりがちなトラブル
マンションの相続で比較的多いとされるトラブルが相続人の決定です。現金などと違ってマンションのような不動産は細かい分割ができないため、どうしても譲り受けた人間が多く遺産を受け取ることになってしまいます。そのため、兄弟などが多い家庭では誰がその不動産を相続するかでトラブルになるケースも珍しくありません。
そのほかにも、代償金を支払うことができないことで起こるトラブルも考えられます。代償金とは遺産の分配において不動産を譲り受けた人間が、自分と同じ遺産の金額となるように残りの相続人に支払うお金のことです。マンションの価値が高いほどこの代償金の支払額も大きくなるためトラブルに発展しやすいのです。
マンションを生前贈与するメリット
生前贈与とは生きている間に自分の資産を譲る手続きのことで、時代の変化と共に選択する人が増加傾向にあります。生前贈与における最も大きいメリットは節税や減税が期待できることです。マンションのような不動産は物件の場所や社会情勢によって価値が大きく変動することもあります。将来的に資産価値が上がる見込みがある時は、早めに譲っておくことで税金の支払いを抑えることができます。
そのほかにも、遺産を渡す相手を自由に決められるというメリットもあります。事前に遺書などを残しておけば問題はありませんが、もし遺書の準備ができていなかった場合、残された遺産の分配で揉めるケースも少なくありません。自分が生きている間に渡したい人に譲っておけばこういった問題も避けることができます。
ここは押さえよう!生前贈与するデメリットと注意点
マンションなどの不動産を生前贈与する場合に気を付けなくてはいけないのが、相続による名義変更の時に発生する税金です。必要となる税金は主に所得税や登録免許税といったもので、これらは物件の資産価値によって金額は異なります。そのため、生前贈与でマンションを譲る時はこういった税金の金額についても調べておくことが大切です。
そのほかにも、生前贈与には有効となる期間があります。法律上、3年以上の期間を過ぎていないと生前贈与とは認められません。故人が亡くなって遺産の相続の手続きが開始された時に、遡って3年以内に生前贈与の手続きが行われていた場合は贈与財産という形で課税対象となってしまうので注意が必要です。
残された遺族が納得できる形で財産を残す選択は大切
遺産相続による遺族同士のトラブルはその後の人間関係にも影響を及ぼしてしまいます。自分の残した財産によって大切な家族の絆が壊れてしまわないように、生きている間に自分の気持ちを家族に伝えて生前贈与によって円滑な財産分与を行うことも選択の一つです。