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事前の調整がカギ!任意売却の流れ

任意売却

任意売却とは、住宅ローンの返済が困難になった時に裁判所が介入する競売に頼らず担保が付いている不動産を売却してローンの残債を一括返済する方法のことです。この記事では任意売却の取引当日に至るまでの流れを説明していきます。

 

任意売却の前提条件!利害関係人の合意

任意売却を進めていく流れの中で重要になるのが、債権に関連する利害関係人から合意を取りつけることでしょう。特に債権の「売買価格」に関しての合意は債権者にとって大きな影響が出てくる部分ですから、調整と合意が必須となっているのです。
利害関係の調整は、主に不動産会社が行っていきます。債権者が数社となるケースもありますが、その場合には債権の売買代金分配についてや各債権者への返済にあてる金額、その返済額で了承してもらえるのかなどの調整をしていくのです。また税金の滞納、建物に占有者はいないのかなども早めに確認しなくてはいけません。
債務不動産に抵当権が設定されていたり、仮差押えがなされている場合には更に利害関係人が増えることになります。

 

不動産業者に依頼することもできる!買受人探し

任意売却をすることが決定したら、債権所有者は買受人探しにかかります。不動産業者に仲介を依頼したり、知人などにも買受人探しを依頼したりしていくことになるわけです。当然スムーズに買受人が見つからない場合も考えられますがそういった時には不動産に関連する情報を持っているということから、不動産業者に仲介を依頼するケースが多くなります。不動産業者は債権所有者の依頼を受ける形で査定に関してのアドバイスをしたり、不動産の流通市場に物件登録を行ったりしていきます。こうした流れを経て買受人を見つけて、成約に至っていくのです。
ただし不動産業者に仲介を依頼するのであれば、所有者側は不動産業者に報酬を支払う必要性が出てきます。ですからそれを上乗せして売買価格を設定していくことを忘れてはいけません。

 

するべきことが多い!取引当日の手続き

任意売却の取引当日には決済には関係者が一同に会し、「抵当不動産の売却」「抵当権解除」「登記抹消手続き」「売却代金の配分」この4つを同時に行っていきますので非常に慌しくなることを理解しておきましょう。書類は事前に全て用意しておく必要があり、当日に手際よく全ての手続きを終わらせるためにも司法書士に立ち会ってもらうことになります。契約書へのサインが終わったら契約に基づき買取人は債権者に代金を支払い、それに続いて売買代金の配分表に従い利害関係人(複数の場合もある)へと支払いがされていくという流れです。
取引当日立ち会うのは売主・買主・不動産業者・司法書士の4人ですが、加えて不動産に担保を設定している担保権者などが立ち会う場合もあります。しかし権利証の紛失や実印の紛失といった予期せぬトラブルが発生する可能性も考えられますので、全ての取引が完了するまでには充分な注意が必要でしょう。まれに任意売却の延期や中止も発生します。

 

契約が終了した後も気を抜くな!任意売却完了

任意売却の基本的な流れは通常の不動産取引と変わりません。ただし前提条件として利害関係人の調整及び合意を得るのは、なかなか難しい面があるのが実情です。また取引当日にもすべきことが多く、契約が全てスムーズに終了して支払いが終わるまでは気を配る必要があります。

 

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