不動産相続
不動産の価値は素人にはなかなか分かりにくいものです。それでもそれを基準に相続税の額が決まるのですから、無視できないポイントでもあります。マンションの価値がどのようにして決まるのか、具体的に確認してみましょう。
マンションの建物における評価について
マンションの価値を考える時は、土地と建物に分け、別々に評価を行います。
建物の価値は、固定資産税評価額に基づいて決まります。固定資産税評価額とは、各市町村が決めている、固定資産税の基準となる価格のことです。都市計画税や不動産取得税、登録免許税などの税金を計算するときの基準になっており、相続税も同じくこれを元に決まることになります。
固定資産税評価額は、都税事務所や市町村役場で台帳を見ることで確認することができます。
ただしここで分かるのはマンション全体の評価価値です。そこから相続税を計算するには、自分の持ち分がどれくらいかを確認する必要があります。
マンションが建つ土地の評価について
マンションに住んでいると、なかなか土地について権利を持っているという実感がわきません。しかし相続税を考える上では、土地の評価も必要になります。
土地の価値を決める基準にはいろいろな種類がありますが、相続税を考える上では路線価、あるいは固定資産税評価額を基準にすることになります。
路線価は国税庁が示す土地の値段のことです。マンションの土地が接している道路に振られている数字で、これにマンションの土地1平方メートル当たりの価値に、土地の面積をかけることで評価額を算出します。これに加え、地形や接道状況、周辺環境なども価値を決めるのに影響する要素です。
相続税を考える時のポイント
建物と土地の価値が分かって安心してはいけません。それは建物と土地全体の価値です。マンションの場合、それを元に自分の持ち分割合を計算しなければなりません。持ち分割合とは、土地や建物に対してどれくらいの割合で権利を有しているかについて設定されているものです。
マンションの戸数で割るのではなく、登記簿謄本を確認します。すると持ち分についての記載があります。その割合分が、相続税を算出するための評価額となります。
ちなみにマンションを第三者に貸している場合は、自分で住んでいる場合に比べて評価額が2~3割ほど小さくなります。財産を処分する自由度が下がるので、評価額が下がるのです。
相続の手続きは早めに
一戸建て住宅に比べると、マンションの評価価値には無頓着だという人が多くなります。
とはいえ、大切な財産です。無用のトラブルを避けるためにも、評価額をきちんと把握した上で、手続きは早め早めに行っていきましょう。