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不動産の相続登記には期限がある?期限内にしておかないと損する手続きとは

その他不動産相続

不動産を相続した場合に、不動産相続登記(相続による所有権移転登記)に期限があるのではないかと気になる方もいるかもしれません。この記事では、登記の期限はあるのか無いのか、しなかった場合のリスクなどを紹介します。

 

相続登記には期限がない!

結論から言いますと、不動産相続登記(相続による所有権移転登記)に期限はありません。名義変更の登記をしなくても、相続した不動産の所有権が失われることは無いです。そもそも、不動産登記は不動産の所有権の帰属者等を第三者に対して主張するためにあるものです。従って、登記しないと所有権等の効力が失われるというものではありません。さらに、登記すること自体は法律上の義務ではありません。そのため、登記をしないことによる罰則はありません。
相続登記は不動産の所在地を管轄する法務局で申請します。その際、支払う登録免許税は売買などによる費用より安く設定されています。

 

相続登記をしなかった場合のリスク

不動産相続登記に期限はないものの、リスクがあります。
まず、権利関係が複雑化します。放置すると相続人が亡くなってさらに配偶者や子が相続人になった場合に、人数が多すぎて遺産分割協議ができなくなったり、できたとしても対立したりして、まとまらなくなるおそれがあります。
次に、相続人の一人の債権者が、法定相続による相続登記を代位して行って、その相続人の持分を差押えられる可能性があります。この場合、遺産分割協議が完了していたとしても、債権者に金銭を支払わなければ、協議によって決まった名義人に登記することが困難になります。
さらに、住民票などの必要書類が取れなくなることです。亡くなられた方の住民票の除票は5年、戸籍は50又は80年の保存が義務付けられていますが、これ以上ですと保存義務が無いため、取得できなくなるおそれがあります。
最後に、相続した不動産を売却するには、名義人が正しくなければならず、相続登記が必須となります。

 

期限内にしなければ損をする手続きも…

不動産相続登記の期限が無いにしても、放置した後に遺産分割手続をする場合、損をする可能性があります。
第一に、相続人が高齢化によって、遺産分割協議ができなくなるおそれがあります。この場合、認知症など判断能力が低下している方がいる場合、成年後見人を立てなければなりません。そうすると、成年後見人を立てるためには、家庭裁判所の審判を経なければならず、審理には医師の一定期間の鑑定が必要になることがあり時間と、鑑定料も含んだ費用がかかってしまいます。
第二に、相続人が増えすぎて、行方不明の方もいるなど全然把握できない人が出てくる場合があります。そうすると、手続をする場合に複雑なため司法書士といった専門家に頼んだ場合に、費用が通常より多くかかってしまいます。

 

相続登記は早めに行う必要性

不動産を相続した場合に、登記することは確かに期限はないのですが遺産分割協議が複雑化する等のリスクがあります。そうなると、余計な費用がかかってしまう可能性があります。これを防ぐには、早めの手続を行うのが望ましいです。

 

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