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相続税対策が必要?マンション相続におけるポイント

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マンションを相続するということは簡単なことではありません。なぜなら評価額によってはかかってくる税額が大きいからです。場合によっては節税対策をしなければとんでもない額が課税されてしまうこともあります。ここではマンションの評価額の計算方法や税額控除の制度などについて紹介していきます。

 

税額を計算するために!マンションの評価額を知ろう

マンションには専有スペースと共有スペースというものがあります。専有スペースとは自身が普段暮らしているスペースのことで、共有スペースは廊下や庭などが該当します。相続の場合、専有スペースのみ相続税の対象だと思われがちなのですが実は共有スペースも対象になります。評価額の算出方法はまず、土地と建物に分けて全体の評価額を算出します。続いて自身の持分割合をかけることで算出が可能です。持分割合とはマンション全体に対する自身のスペース割合のことで、契約書などに記載されています。ちなみに建物部分の評価額は固定資産税評価額と同額ですので改めて計算する必要はないでしょう。

 

税金が安くなる!税額控除の制度

実は「小規模宅地等の特例」という税額控除の制度で相続税を控除することができます。一見、一般住宅にしか適用できないように見えますがマンションの場合、土地部分に適用することが可能です。条件は面積が330平方メートルであるということです。基本的に330平方メートルを超えるような部屋は高級マンション以外はないといわれていますので、多くの場合は適用できるのではないでしょうか。また配偶者の税額の軽減控除というものも存在します。これは相続人が亡くなった方と婚姻関係にある場合にのみ適用でき、法定相続分または課税価格1億6,000万円までであれば相続税はかからないという制度です。ただし申告期限までに遺産分割が済んでいなければ対象外になるので注意しましょう。

 

節税対策が必要なケースとは

節税対策が必要になるケースというのは限られています。例えば相続額が1億5,000万円を超えている場合です。国税庁によると法律が改正された関係で相続人の取得金額が1億5,000万円以上の場合、税率が40%から45%に上がりました(平成29年4月1日現在)。税率が上がるということは節税対策をしなければその分支払う税額も大きくなりかねません。しかし、受け継いだマンションを短期間で売却してしまうと「相続税を逃れるための一時的な行為」と判断され追徴課税されてしまう恐れがあります。また事業用(投資用)のマンションが存在していた場合も節税対策が必要です。この場合、先ほどの小規模宅地等の特例を使うことで評価額より50%減額できる場合があるので制度を使ってみましょう。

 

マンションの相続は賢く行おう

マンションの相続は複雑です。税額の計算を行うことは簡単なのですが適用できる税額控除の制度が複数あり、それらを掛け合わせて使うことができない場合もあるからです。もしマンションを相続する場合は自身で計算をするのではなく、専門家に依頼すると節税対策まで行ってくれる場合があるので依頼してみるといいでしょう。

 

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