不動産相続
まず行うべき相続登記の手続きとその費用
マンションや土地などの不動産名義を、相続によって受け継いだ場合に名義を書き換えることを相続登記といいます。相続登記をしないままでいると、将来そのマンションを処分しようとしたときに、相続人全員の許可を得ないと何もできないという状態になってしまう可能性があります。このようなトラブルを防ぐためにも相続登記の手続きをすることが望ましいのです。
費用には、自分で負担するものや司法書士報酬があります。自分で相続登記を行う場合には、登録免許税や登記簿謄本代、必要書類の取得代などが費用としてかかってきます。司法書士に依頼して手続きをする際には、手数料として報酬を支払うのが一般的です。
マンションを相続することで発生する費用
登録免許税は登記を申請する際にかかる費用のことで法務局へ納めます。これは納税通知書に記載されている固定資産評価額の0.4%と定められているものです。登記簿謄本は土地やマンションに関する内容を写した文書で、法務局で取得することができます。これは、登記相続が終わったあとに間違いがないか確認するためのもので、1通あたり600円程度です。
また、その他にも前の所有者である親の戸籍謄本や住民票の除票などを用意する必要があります。さらに、相続人の戸籍謄本や住民票、印鑑証明書、不動産の固定資産評価証明書も取得します。これらの取得に必要な費用はそれぞれ数百円程度ですが、市区町村などの管轄によって多少異なります。また、専門家に依頼して手続きを進めてもらう場合に支払う報酬は数万円から数十万円程度が相場となっています。
どの方法がおすすめ?相続したマンションの活用法
相続登記が完了して、自分の所有になったマンションが生活環境において立地のよい条件であれば、賃貸として活用することで空き家になるのを避けることが可能です。たとえ古くてもリフォームすることでマンションの価値を高めることができ、現実的な活用方法となります。また、住宅として需要がなさそうな場合でも、管理委託することでデイサービスのような介護施設として活用してもらうことも一つの方法です。土地や建物の購入費用や建設費用がかからないため、施設側からみてもメリットが大きいのです。
さらに、売却するとう方法もあります。リフォームや委託によって運営しようと考えている方にとっては築年数が古い物件でも需要があり、買い手がつく可能性は大いにあるのです。
相続登記で失敗しないための注意点
相続税の申告には10ヶ月程度という期限があります。その期間での完了を目指して手続きをしますが、相続登記には期限がありません。そのため、忘れたり先延ばしにしたりしてしまうケースがあるのです。将来起こるかもしれないトラブルの可能性を減らすためにも、相続登記には速やかに対応することが大切なのです。