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実家のマンションを相続することに!気になる相続税とその対策

不動産相続

実家がマンションで遺産相続をすることになる方もいることでしょう。マンションを相続すると、いったいいくら相続税を納めなくてはいけないのかと気になっている方も多いはずです。ここでは、マンションを相続した場合の相続税について説明します。

 

マンションの相続税を把握しよう

マンションの相続税は、マンションの価値を評価しこの評価額を元に税額が決定されます。評価の方法では建物と土地を分けて計算します。建物について用いられるのは固定資産評価額です。これは、固定資産税の課税明細書の記載されているので確認ができます。

土地の評価に関しては都心部の場合は路線価で、郊外の場合は倍率方式で計算されます。マンションは専有部分だけではなく、敷地権も共同で購入していることになります。相続税の評価額を計算するときは、この敷地権を専有部分の割合から計算して評価額を求めます。

この土地と建物の評価額を足したものが相続税の評価額です。この相続税の評価額から控除額をひき相続税率を掛けたものが相続税となります。ちなみに税率は1000万円以下は10%、1000万円以上から控除は受けられます。相続額に応じて税率も高くなり、控除の金額も大きくなります。

 

相続税対策が必要なケース

マンションを相続することになっても、相続税を納める必要のないケースが大半です。相続税が発生するのは、3000万円 + 法定相続人の数 × 600万円を超える場合に限ります。この金額までは基礎控除が適用されます。

ちなみにこれは、法定相続人が配偶者のみが相続をしたときの金額です。

配偶者一人と子供一人の場合は基礎控除額は4200万円、配偶者と子供2人の場合は4800万円と定められています。

配偶者がいないケースでは、子供1人の場合は3600万円、子供二人の場合は4200万円です。

このように、実家のマンションを相続することになったときに、マンションの相続税評価額が基礎控除額以上なら相続税を納めなくてはいけないことになります。

 

今からやることができる対策とは

相続税を節税する対策として考えられるのは、小規模宅地等の特例を利用する方法です。この特例では故人と生計をひとつとして生活をしていた家族が、相続をした居住用の土地については特例が適用できます。330平方メートル以下の土地の場合は評価額を80%減額可能です。

この特例を適用させるために、この限度面積のマンションに引っ越すという方法です。

また、賃貸として貸し出している物件は、貸付事業用特地として50%の減額を受けられます。引っ越すことは難しくても、貸し出すことならできる方も多いのではないでしょうか。

マンションを相続する際には、このような特例を用いて控除額を増やし節税する方法もあります。

 

早めに相続税対策をしましょう

マンションの相続は大半の場合相続税が発生しません。しかし、基礎控除額3600万円を超える場合はこの限りではありません。相続の可能性がある方は、まず譲り受けることになる実家のマンションの相続税評価額を計算してみましょう。

マンションの評価額がわかると納税の有無がわかり、その後の対策を取ることができます。納税の有無が判明した場合は、なるべく早いうちに家族で話し合う機会を持ち、税理士などの専門家に相談をして節税できる方法を考えましょう。

 

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