不動産相続
不動産の相続と登記手続きの必要性
不動産相続では、登録している名義を相続人名義に変更する手続きを行うことができ、これを相続登記といいます。この相続登記は必ずしなくてはいけないというものではなく、期限も決められていません。しかし、手続きをしていなかった場合、相続された不動産を将来手放そうと思ったときにトラブルが生じる可能性があるのです。例えば、親が亡くなり不動産を受け継いで、後に売却しよう考えたとします。しかし、登記を変更していないと自分のものだと主張することが難しく、兄弟やその子供、孫など相続の権利を持つ範囲が広くなってしまうのです。その全員の同意がなければ売却ができないため、もし反対されれば何もできなくなってしまいます。このようなトラブルを回避するためにも相続登記は必要な手続きなのです。
相続登記の手続きと必要書類
一般的には相続登記ではいくつかの必要書類を取得しなければなりません。そのうちの一つが不動産の登記事項証明書です。これは、法務局で取得することができ、権利関係を把握するために必要となるものです。また、前の所有者である被相続人に関する書類では、住民票の除票と死亡時から出生時にさかのぼる戸籍謄本を取得します。相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書、相続人の住民票なども各市区町村の役所で取得しなくてはなりません。さらに、不動産の住所や所有者名、価値などの情報が記載された固定資産評価証明書が必要で、通常役場で発行してくれます。相続人が一人の場合は必要ありませんが、複数の場合は相続人で話し合ったという証明書の役割である遺産分割協議書も必要となります。
遺言がある場合の相続登記の手続き
遺言がある場合では、ない場合に比べるとそろえる書類は少なくなります。遺言者が死亡していることや不動産の相続先、相続人の生存が確認できれば済むことになるので、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明は必要なくなります。必要になるのは、遺言書と遺言者の住民票の除票、死亡時の戸籍謄本、相続人の戸籍謄本や住民票になります。これに加えて、固定資産評価証明書が必要になります。
遺言書は原則的に優先される効果があるので、遺産分割協議が不要となりトラブルを回避できる可能性は高くなります。しかし、公正役所で作成した遺言書ではなく、自筆での遺言書だった場合は家庭裁判所で有効性を証明するという段階を踏まなくてはなりません。
不動産相続では相続登記を忘れずに
気づいたら相続人が増えていたというような事態を避けるためにも相続登記は必要な手続きです。手間や費用がかかってくるので敬遠しても不思議ではありませんが、長い目で見て考えれば不動産の所有者を明確にしておくことはとても重要なことなのです。