任意売却

任意売却に必要な利害関係人の同意
通常、住宅ローンが払えなくなった場合には、債権者は担保となっている不動産を競売にかけて債権の一部を回収しようとします。競売では市場価格より大幅に安い値段で売りに出されるため、債務者には多額の債務残金が残り、債権者の回収額も少なくなってしまいがちです。このため不動産会社や専門業者などが仲介し、債権者の同意を得たうえで、担保物件を市場価格に近い価格で売却することがあります。これを任意売却と言います。任意売却では利害関係者全員の同意が必要です。夫婦共有名義の場合では、両者の同意が無ければ任意売却をすることが出来ません。夫婦が離婚していても共同名義人であることには変わりないのです。
夫婦共有名義による任意売却時のトラブル
不動産が夫婦共同名義になっていると、任意売却をする際には必ず夫婦両方の同意が必要です。しかし離婚後は感情の行き違いが存在することも多く、任意売却の同意をすんなり貰えなかったり、そもそも連絡が取れなかったりするケースもあります。離婚に際してよく見られるのが、夫が養育費の代わりに住宅ローンを払うことを約束し、妻子が自宅に住み続けると言うパターンです。夫は自分自身の生活の他に住宅ローンを支払い続けることになるため、生活が困窮してローンの支払いが困難になり、ローンの支払い自体を止めてしまうことも少なくありません。住宅に住み続けたい妻にとっては困難な状態に追い込まれるため、任意売却に同意しないこともあるのです。
トラブルを回避するための方法
任意売却では、売却益の分配や、残金の支払いなどについて名義人同士が話し合うべき要因が複数ありますが、感情の行き違いが発生していると顔合わせ自体が困難な場合もあります。連絡が取れない場合では行方を捜し出すのも大変です。これを解決するためには仲介人を立てる方法が有効です。不動産会社や専門業者が間に入ることで、離婚した夫婦が直接交渉を行わなくても、手続きをスムーズに行うことが可能となります。
離婚の時、夫が住宅ローンを支払う約束をして家を出ていくパターンは、妻にとって有利な解決策だとその時は思うかもしれません。しかし夫が住宅ローンを支払い続けるという保証はどこにもありません。後々のことを考えると非常にリスクのある方法と言えるでしょう。出来れば正式な離婚となる前に、住宅ローンの問題をきちんと解決しておくことをお勧めします。
夫婦共有名義のリスクを知っておこう
自宅が夫婦共同名義になっていると離婚後の任意売却に問題が多い事は否めません。このため名義人を変更したい場合もあるでしょう。しかし一旦組んだ住宅ローンの名義を変えるのは容易ではありません。名義を整理するには一度住宅ローンを完済した後にどちらかの名義でローンを組み直す方法が基本で、誰でも出来ることではないのです。共同名義のリスクを事前に把握しておくことも大切ですが、やむを得ず離婚する場合は、正式に別れる前に任意売却に踏み切るなど住宅ローンの問題をきちんと対処しておくようにしましょう。