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不動産売却後には確定申告を!課税額を知るのに必要な取得費とは

不動産売却税金

不動産売却を行った後には確定申告をする必要がありますが、どの程度の課税額になるのか分からないと言う人も多いでしょう。課税額を知るのに必要な取得費や特別控除など、不動産売却後に知っておきたいことについての説明です。

 

税金がかかる課税譲渡所得の求め方

不動産売却を行った際の譲渡所得に対する税金は、事業所得や給与所得などの所得と分離して計算する形になります。

具体的には、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算するという形です。

取得費とはどのようなものを指すかというと、売った土地や建物の購入代金・購入の際に必要となる手数料・改良に必要だった費用・設備費を加えた合計額となります。

ただし、所得費に関しては所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算する必要があります。

また、取得費が不明な場合や譲渡価額の5%よりも少ないという場合には、譲渡価額の5%を取得費とすることが出来ます。

 

取得費に関与する減価償却費とは

取得費を計算する時には、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算する必要がある訳ですが、この減価償却費とはどういったものかというと、時間の経過や使用により価値が減少する固定資産の取得費を耐用年数に応じて費用計上していく会計処理のことです。

したがって、土地だけであれば時間の経過や使用により価値が減少するということにはなりませんので、減価償却の資産にはなりません。

また、期間についても実際にその建物を使用した期間ではなく、法律によって定められた期間を指しています。

耐用年数は建物だけを見ても構造や用途によって細かく定められています。

 

利用するのがおすすめ!特別控除

不動産売却を行った際に利用することがおすすめされるものとして「特別控除」があります。

特別控除にもいくつかの種類があり、受けられる控除の額も異なってきます。

マイホームを売った場合には3000万円の特別控除の特例がありますし、公共事業などのために土地建物を売った場合には5000万円の特別控除の特例が受けられます。

マイホームを売った際に受けられる特別控除は、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3000万円まで控除ができる特例になるのですが、一部例外もあります。

その例外とは、特別控除を受けるためだけに入居していた場合、仮住まいなどの一時目的で入居していた場合、別荘など娯楽や保養のために所有していた場合です。

また、この控除を受けるためには確定申告も必要になります。

 

よく確認してプロにも相談を

不動産売却はなかなか慣れているという方は少ないものなので、実際にかかる課税額や受けられる控除などが分からないと言う人も多いでしょう。

知らないと損することも多いので、よく確認して必要に応じてプロに相談することも大切です。

 

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