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マンションの相続にもお金がかかる!費用面でのポイントとは

不動産相続

マンションを所有している人が亡くなった時、その後の処理は相続人が行う必要があります。それも、書類上の手続きだけでなくお金が関わってくる問題ですから、なるべく損はしたくないものです。そこで今回は、マンションの相続とその後にかかるお金についてまとめました。

 

マンションを相続することで発生する相続税

相続税とは、被相続者から財産を譲渡された場合に支払う国税を意味しますが、相続税はすべての相続人に支払う義務がある訳ではありません。相続税には「基礎控除」と呼ばれる免税措置が存在します。相続税の基礎控除額は、5000万円に法定相続人の人数と1000万円を掛けた金額を足した額です。この金額が財産の価値を超えなければ、相続税の支払いは免除されます。さらに、配偶者や未成年が相続人だった場合も相続税が免除される場合があります。控除にも様々な種類があるので、自分たちに当てはまるかどうか調べることがポイントです。しかし、相続額が1円以上の場合は、累進課税方式で相続税が発生します。例えば、1,000万円までの相続額は10%、1,000万円以上3,000万円以下の場合は15%の相続税です。

 

最初に行うべき相続登記の手続きとその費用

相続登記は法的な義務ではありませんが、不動産の正式な所有者を明らかにするために有効であり、相続トラブルを防ぐためにもまず最初に行うべきです。相続登記では、まず「不動産の登記事項証明書」を法務局で取得します。取得には不動産の権利書など所在地が分かるものと、手数料が1通につき1,000円必要です。次に、相続登記に必要な書類などを取得します。必要なのは、相続者の戸籍謄本・印鑑証明書・住民票、被相続者の出生から死亡まですべての戸籍謄本・住民票の除票、不動産の固定資産評価証明書・全部事項証明書です。これらは1通当たり300~700円で、合計して約3,000円必要です。そして、遺産分割協議書・申請書・相続関係説明図を作成し、申請書に収入印紙を貼って法務局に提出します。収入印紙は、固定資産評価額の0.4%分の金額が必要です。書類の取得後は手続きが複雑ですが、司法書士に依頼すると数万円が掛かります。相続登記の費用を抑えたいなら、個人で手続きを行った方がよいでしょう。

 

マンションの維持管理に必要な費用

マンションを相続すると、その後の維持・管理にかかる費用は当然相続者が支払っていくことになります。マンションを所有している場合の主な費用は、マンション管理組合に支払う管理費と修繕積立金です。管理費はごみ収集処理費や管理会社への報酬、修繕積立金は外壁の修繕や補修に利用されます。管理費と修繕積立金を合計すると、平均的に毎月2~3万円が請求されます。自動車を所有していれば駐車場代が掛かり、都心部なら月1~2万です。さらに、マンションの固定資産税が年額10~30万円なので、毎月マンションの維持管理に必要な費用は約5~6万円ということになります。

相続したマンションには引っ越しますか?

マンションは相続税を払わなくて済む可能性もありますが、維持管理や固定資産税など所有しているだけで費用を支払う必要があります。

相続したマンションに住むとなれば、遠方なら引越しの費用も掛かります。マンションを相続したら税金などを調べ、住む予定が無ければ売却してしまったほうがいいかもしれません。

 

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