不動産相続

相続登記の手続きとは
マンションを相続した場合に、名義を相続人に変更する手続きのことを相続登記といいます。法律で決まっているものではないので、必ずしも行わなければならないものではありません。しかし、譲り受けた後にトラブルに陥る可能性があるので手続きをしておく必要があるのです。
相続登記は、自分で行うことができますが専門的な知識を必要とすることがあり、多くの時間を要してしまう場合があります。そういった時には司法書士の専門家に依頼することで回避することができます。もちろん、費用は多くかかってきますが必要書類の取得や法務局とのやり取りに関する手間や時間が省けるというメリットがあります。
手続きに必要な書類
手続きには多くの書類が必要になります。相続人が複数の場合は、話し合いを行って遺産分割協議書を作成します。これは財産を誰にどのように分配したかを証明するためのものです。また、マンションの価値や所在地、所有者などの情報が細かく記載されている固定資産評価証明書も必要となり、法務局に申請する際に提出します。その他にも被相続人の住民票の除票と死亡時から出生時までの戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本、マンションの相続人の住民票も取得しなくてはならないのです。
しかし、遺言がある場合は、マンションを相続しない他の相続人の書類は必要ありません。さらに、被相続人の戸籍謄本も死亡時のもので済むので書類の数が減り、手間も費用も抑えることができます。
相続登記をしない場合の問題点
相続登記の手続きをしないでいると、将来マンションを売却する際に問題が起きる可能性があります。法律上の所有者は被相続人のままなので、必然的に相続の権利者は兄弟やその子供、孫などまで広がってしまいます。そうなると、全ての相続権利者に同意を得なければいけません。連絡が取れない方や重い病気の方がいたら、売却することは不可能に近くなってしまうのです。また、誰かがマンションを欲しいと名乗りをあげたら争いに発展する恐れもあります。そんな時でも相続登記をしていれば、正式に所有者であることを第三者に示せるのでそのようなトラブルを回避することが可能なのです。
トラブルを回避するための相続登記
相続登記の手続きをしておかないと思いもよらないトラブルに発展する可能性があり、そのせいで兄弟や親戚との関係が壊れてしまっては元も子もありません。手間や時間がかかる手続きですが、相続する際には少しでも安心できるように相続登記をしておく必要があるのです。