不動産相続

不動産の名義変更に必要な手続き
不動産を相続する場合、被相続人(故人)の名義から相続人の名義へと移す手続き、「名義変更(相続登記)」と呼ばれる手続きが必要となります。その際、登録免許税の支払いと、提出書類の取得が必要となります。登録免許税の費用は、相続登記する不動産の固定資産税評価額の0.4%です。たとえば、相続する不動産の固定資産税評価額が2,000万円であった場合、その0.4%である8万円が支払い額となります。(固定資産税評価額は、毎年市区町村から配布される課税明細書に記載されています。)提出書類とは、戸籍謄本・住民票・証明書であり、この費用に関しては数千円ほどです。
専門家に依頼することもできる!名義変更に必要な費用とは
しかし、こういった手続きは一般人には分かりにくく、平日に法務局に出向くなど、一般的な生活を送っている民間人には困難な業務も多いです。そのため、大抵は専門家(司法書士)に名義変更を依頼するケースが多いです。遺産分割協議や被相続人の財産一覧の把握など、専門的な知識がなくては厳しい業務も代行してくれます。司法書士に名義変更の代行を依頼する場合、先述の手続きに関しての費用・手数料に加えて、報酬金も発生します。不動産の案件や、依頼する作業の範囲にもよりますが、名義変更をする案件がご自宅一ヶ所である場合は、3〜5万円程度が相場額となります。
相続した不動産の名義変更に関する注意点
実は、不動産の名義変更は義務ではありません。罰金など罰則はないものの放置すると、さまざまなトラブルが発生するため注意が必要です。まず、名義変更をしていないと、不動産を売却したり、担保にして借金をすることができません。
次に、他の相続人に勝手に不動産を売却される危険性があります。遺産分割協議がまとまるまでは、相続人全員の共有財産となるため、売り払うことができるのです。
また、相続人の間で話がまとまっていて、名義変更に行くのを先延ばしにしていた時に、相続人の一人が亡くなった場合、その相続人の協力が必要となり、手続きがどんどん困難になります。
相続人となったら、早めの名義変更を
被相続人が亡くなったら、早めに不動産の名義変更をしましょう。個人で手続きを行うこともできますが、書類の不備や手続きにミスがあった場合、何度も赴かなければならず手間です。司法書士に依頼してもさほど高額にはならないので、できれば専門家に依頼することをおすすめします。