不動産売却不動産相続

忘れてはいけない!住宅相続の際の手続きとは
住宅を相続した際の必要な手続きは、相続税の支払いと相続登記です。相続税は、土地や建物の評価額をもとに算出され、被相続人が亡くなってから10ヵ月以内に申告・納税する必要があります。税務署に相続税の申告書を提出することになりますが、提出先は被相続人が亡くなったときの住所を管轄している税務署です。
相続登記は、住宅の所有者を変更(名義変更)することで、法務局へ申請します。相続登記には期限が決められていないため、放置していてもペナルティが発生することはありません。しかし、相続人同士のトラブルが発生する可能性があるため、早めに実施しておくことが大切です。
相続登記の手続きが必要な理由
相続対象の不動産を売却したい場合には、不動産の名義が亡くなった方のままではできないため、相続登記によって、名義を変更する必要があります。相続人が複数人いた場合、遺言書によって相続者が示されていれば問題ありませんが、示されていなかったり、遺言書自体がなかったりした場合には、法定相続人全員で共有することになります。
そのため、相続人同士で話し合い(遺産分割協議)を行い、誰を相続登記の相続人とするか決定することが必要です。もし、放置した状態で相続人の誰かが死亡すると、死亡した相続人の遺族が新たに該当の不動産の相続人として増える可能性があります。遺産分割協議は相続人全員の同意が必要なため、相続人が増えることによるトラブル回避を兼ねて早めの登録が重要です。
手続きの時に必要な書類
被相続人と相続人の両方に共通する書類として、戸籍謄本と住民票が必要になります。戸籍謄本は、相続人を確定するために必要です。また、相続人のみに必要な書類としては、遺産分割協議書、相続する住宅の固定資産評価証明書、相続する住宅の登記簿謄本があります。遺産分割協議書は、遺産分割協議の結果を記載したものです。固定資産評価証明書は、名義変更に必要な費用である登録免許税を算出するために利用しますが、どの年度のものを利用するかが決まっています。また、登記簿謄本の利用用途は、不動産の特定や相続する不動産が本当に被相続人のものかどうかの確認用です。
不動産を相続したら早めの相続登記を
相続した不動産を売却したいときには、相続登記をして、名義を亡くなった人から変更しておく必要があります。相続時には売却を考えていなくても、後日売却のために相続登記をすると面倒になることもあるため、売却有無に限らず早めに相続登記の手続きをすることが大切です。