不動産相続

アパートを売却して分ける「換価分割」
まずは、アパートを売却してその売却金を相続分に従って分ける「換価分割」という方法です。これは遺産分割の中で最も分かりやすい方法かもしれません。たとえば、兄妹が3人いてアパートの売却額が3000万円であれば、1000万円ずつ分ければ良いわけです。この方法で兄弟間でもめることはほとんどないと考えられますが、もしあるとすれば婚外子がいる場合が考えられるでしょう。婚外子を除外した遺産分割は無効なので、もう一度婚外子も加えたうえで、遺産分割をやり直さなければいけません。婚外子の相続分は嫡出子と同じですから、先の例でいえば相続人は4人で750万円ずつアパートの売却金を分け合うことになります。
ひとりがアパート経営を継続する「代償分割」
次に「代償分割」という方法をご紹介します。相続人のうちひとりが遺産を相続し、他の相続人にその代償としてお金を支払います。たとえば1000万円のアパートを相続した兄弟がいるとします。このとき兄が当該アパートをまるまる相続して、弟には代償金を支払って公平性を保つというわけです。代償金をいくらにするかは兄弟間の話し合いで決めますが、法定相続分を支払うのが公平といえるでしょう。この例でいえば兄は500万円を弟に代償金として支払います。なお、代償分割は当然ながら、アパートを相続する相続人に代償金を支払えるだけの資金力がなければ選択することはできません。
検討が必要なその他の方法
最後に「現物分割」という方法と分割しないで共有名義のままにしておく方法をみていきましょう。まず、現物分割ですがこれは文字通り現物を分割する方法です。アパートの場合でいえば、アパートを兄弟間で分割して、それぞれ分割した部分を単独で所有するのです。もっともこの方法はあまり現実的ではなく、管理費用や保全の問題でトラブルも起きやすいので十分な検討が必要です。
遺産分割はしないでそのまま共有状態を続けるというのも一つの方法です。兄弟間の仲がよくお金にもとりわけ困っていないのであれば、共有状態を続けてもよいかもしれませんが、できるなら早いうちに先述した「換価分割」や「代償分割」の方法で、遺産分割しておくのが賢明です。兄弟の仲が悪くなるかもしれませんし、兄弟のうちいずれかが亡くなると相続関係が複雑になって遺産分割がややこしくなるからです。
遺産分割の紹介と効果的なやり方
遺産分割には、換価分割、代償分割、現物分割の3つの方法があります。共有名義のままにしておくというのも1つのやり方です。アパートを兄弟が相続した場合、トラブルがなく公平に分割するために、それぞれの兄弟に適した方法で遺産分割をする必要があります。