不動産相続

問題が起こりがち!不動産の相続
昔とは違い、現在では子供が複数いた時の相続権は年齢や男女の別に関係なく、等しいです。しかし、今でも実家は長男が一人で相続するというケースがあります。実家以外の遺産がない場合、長男以外の相続人は全く利益のない状態になるため、遺産分割協議に同意しなかったり、兄弟の仲が険悪になったりすることも珍しくありません。そのため、不動産の相続では前もって所有者が遺言書を残しておくか、事前に子供たちに相続について話をしておくことが望ましいです。仮に遺言書がなく、一人で実家を相続するという場合には、所有権移転登記を入れるために相続人全員が印鑑証明書を添えて遺産分割協議書に実印を押印する必要があります。
実家をどう分ける?遺産分割方法
実家を複数の相続人で分ける場合には、いくつかの方法があります。まず、長男が一人で相続する場合には、他の相続人が無償で同意するか、相続持分に対応する金額を現金で支払うなどの代替行為で相続分を補うようにします。例えば、相続人が3人いて実家の評価が300万円であった場合、長男は残り2人に実家を一人で相続することに同意してもらう代わりに、相続持分の100万円ずつ支払うという方法です。また、不動産は複数の人が所有者になっても問題ありませんので、相続持分に応じて実家を共有名義にする方法もあります。上記の例で言えば、長男と残り2人がそれぞれ3分の1ずつ共有持分を持つことになります。
トラブルを避けるためにはどの方法がよい?
手元に現金があるときは、実家を相続する代わりに現金で支払うというのが平等でスムーズな手続きといえます。ただし、物件の維持管理費や固定資産税などもありますので、お互いに納得いく話し合いをしましょう。現金がない時には共有持分で相続する方法もありますが、誰がその実家に住むのか、将来子供や孫の世代になったときに争いに発展しないかなどの問題がありますので、最終的には共有持分を買い取って単独所有に切り替えた方がよいでしょう。無償で単独所有を認められた場合でも、書類の作成や印鑑証明書の取得など迷惑をかけることになりますので、それなりの謝礼をすることもトラブル回避のポイントです。
将来のことも考慮して、トラブルの少ない方法を選びましょう。
このように、相続にはいろいろな方法がありますが、ケースに応じておすすめの方法は異なります。相続対象となる兄弟間やその子孫まで遺恨を残さないように、トラブルが回避できそうな相続の方法を選ぶようにしましょう。