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相続した不動産はひとつ!気になる遺産分割の方法とは

不動産相続

相続した不動産を分割する方法はいくつかあります。被相続人が大切にしてきた不動産を手放さずに分割する方法と相続がしやすいように売却してから分け合う方法です。いずれにしても、気を付けなければいけない点があるので、詳しく解説しましょう。

 

不動産を売却したくない!不動産を保有したまま遺産を分ける方法

相続した不動産を処分せずに分割する方法には、現物分割、代償分割、共有分割の3種類があります。

現物分割では、不動産を分割して、相続人それぞれに単独で所有権を持たせます。ただ、土地の場合は分割がしやすいですが、建物の分割は難しくなります。

代償分割は、ある特定の相続人に不動産を相続させて、ほかの者にはその価値に合致した金銭を支払って、相続の代わりとさせる方法です。相続した不動産に居住している者がいて、その不動産から離れられない事情がある場合などには、よく利用される分割方法です。

共有分割の場合は、不動産を相続人全員の共有財産にします。相続人が3人いれば、3人の持ち分が1/3となります。

 

不動産を売却して遺産を分ける方法

不動産の分割が難しい場合には、売却して得られたり利益を相続人の間で分割する方法が採用されます。これを換価分割と言います。この方法だと、公平に財産を分け合えるので、もめごとにはなりにくいです。

また、換価分割では不動産を処分できるので、あとあとのメンテナンスやリフォーム、修繕にかかる費用も必要なくなり、固定資産税も支払わなくてよくなります。

さらに、相続税の支払いも容易になります。売却による利益の一部を相続税代とすればいいのです。

不動産を相続するといろいろな手続きが必要となり、大変なことも多いですが、換価分割ならお金を分け合うだけなので手間はそれほどかかりません。

 

不動産を分割する際の注意点

いずれの分割方法にも押さえておくべきポイントがあります。

現物分割では、いかに土地と建物を分けるのかが重要になってきますが、正確に分割するようにさまざまな努力をしなければいけません。

代償分割の場合は、相続不動産に見合う金銭を準備する必要が出てきます。また、不動産の価値をどう査定するのかもカギになってきます。

共有分割については、不動産の扱いが一人では決められず、相続人全員の合意が必要です。

換価分割を選択すると、いったんは登記を移さなければならないので、特定の相続人を指定して名義人とするか相続人全員を名義人とするか考えておかなければいけません。

 

どの分割方法を選ぶにしても、相続人の間でよく話し合うことが重要です

不動産の分割方法はいろいろあるにしても、最終的には相続人の間での合意が条件となります。できれば被相続人が生きているうちに話し合いをして、分割方法を検討しておくといいでしょう。万一の時にもこれなら安心です。

 

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