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不動産相続における名義変更!必要な手続きと費用とは

不動産相続

相続人が相続した不動産を有効に売却するためには、まず名義変更をする必要があります。名義変更がなければ、第三者に不動産を売却したり、不動産を担保に金融機関からお金を借りたりすることもできません。以下では、なぜ名義変更が必要なのか、また名義変更にはどんな手続きが必要なのか、簡単に説明していきます。

 

なぜ必要?不動産の名義変更が大切な理由

被相続人が亡くなって相続人が相続した不動産を売却する場合、まず不動産の名義を被相続人から相続人へと変更する必要があります。ここにいう不動産相続における名義変更とは、正確には相続人による所有権移転登記のことを指します。被相続人が亡くなって不動産の所有権が被相続人から相続人へ移転したので、それを登記簿上でも反映させようという趣旨です。この名義変更はいつまでにしなければいけないという期限はありませんが、被相続人名義のままでは第三者に売却や賃貸するときに有効な契約をすることができません。仮に被相続人名義のまま第三者への所有権移転登記を申請したとしても、権利の過程が忠実に再現されていないことを理由に、その登記は却下されることになります。したがって、不動産を相続した相続人は名義変更を経たうえで、第三者に売却等する必要があるのです。

 

名義変更に必要な手続きと費用

不動産相続における名義変更に必要な手続きは、大きく申請書の作成と必要書類の収集に分けることができます。申請書は法律で決められたルールに従って、登記に必要な情報を記載します。名義変更の場合では、被相続人の死亡年月日や相続人、相続分といった情報です。

申請書には必要書類を添付する必要があります。必要書類とは相続を証明する情報のことで、被相続人や相続人の戸籍謄本のほか、相続人の住民票の写し、固定資産評価証明書などです。遺産分割が行われた場合には遺産分割協議書も添付します。

なお、名義変更には費用がかかります。この費用は固定資産評価証明書に記載された固定資産価格に0.4%を掛けた額になります。

 

専門家に依頼する場合の費用やメリット

名義変更は自分でするのが原則ですが、登記の専門家である司法書士に依頼することもできます。相続人の数が多い場合や相続人同士の仲が悪くて思うように手続きが進まない場合など、自分でするには手に余るようなときに司法書士に依頼するのが便利です。

司法書士に依頼すれば、もちろん費用もかかりますが、先述した申請書の作成はもちろんのこと戸籍謄本や住民票といった必要書類もすべて司法書士が収集してくれます。依頼者は委任状に署名捺印する以外はほとんど登記手続きに関与する必要はありません。司法書士に依頼した場合の費用は事務所によっても違いがありますが、約3万円から7万円です。

不動産の権利関係が複雑な場合には正確な法律知識も必要になり、登録免許税の計算も難しくなります。こうなると法律知識のない素人ではお手上げです。登記のプロフェッショナルである司法書士に依頼するのが賢明でしょう。

 

不動産を相続したら名義変更を

相続した不動産を売却したり賃貸にしたりする場合には、名義変更が必要になります。名義変更は自分でするのが原則ですが、登記の専門家である司法書士に依頼すれば、申請書の作成から必要書類の収集まですべて代行してもらえるので便利です。

 

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