不動産相続

基本的な法定相続分について
まず、兄弟で相続分について話し合う前に基本的な法定相続分について確認する必要があります。法定相続分とは法律で決められた各相続人の取り分の事で、遺言が残っていない場合などは法定相続分に従って取り分を決めるのが一般的です。
この法定相続分は兄弟間で差がありません。例えば配偶者と子供2人で5000万円の財産を相続した場合、配偶者が2分の1の2500万円を相続します。そして子供2人が2500万円を相続し、兄弟間で1250万円ずつ分けることになります。また、故人の兄弟姉妹が相続人になった場合でも、兄弟間で均等に分けるというルールは変わりません。
マンションを相続した時の分割方法とは
マンションなどの不動産を相続した時の分割方法としては現物分割、換価分割、代償分割などがあります。現物分割は不動産を物理的に分ける方法、広い土地がある場合は有効な分割方法ですがマンションの分割には不向きです。
ですからマンションを兄弟間で分割する方法としては換価分割と代償分割が現実的です。換価分割はマンションを売却し、そのお金を兄弟間で分ける方法となります。そして代償分割は相続人の1人がマンションを相続し、マンションを取得した相続人が他の相続人に現金などの対価を支払う方法です。相続財産のマンションに既に相続人の1人が住んでいて、今後も居住予定の場合などは代償分割が有効となります。
トラブルが起こらないための対策
兄弟でマンションを相続した場合、マンションを兄弟で共有しないことがトラブルを避ける対策となります。共有は兄弟全員でマンションを所有する方法なので、一見すると平等な方法です。しかし、兄弟の1人がマンションを売りたいと言い出したり、持分を買い取ってほしいと言い出せばトラブルに発展する可能性があります。また兄弟の1人が亡くなったら、その配偶者や子供が新たな共有者となるため、新たな共有者との間でトラブルが生まれかねません。
兄弟間の仲が良いと、共有相続を選ぶケースも多いです。ただ、兄弟間でトラブルは無くても、兄弟の配偶者が絡むことでトラブルに発展するケースも多いので、共有相続は避けるのが賢明です。
兄弟同士のコミュニケーションが重要
仲が良かった兄弟でもマンション相続時のトラブルをきっかけに、兄弟仲が冷え切ってしまう可能性があります。そうならない為にも兄弟同士で相続財産に関するコミュニケーションを取り、どの分割方法が適切なのか兄弟同士で意見を一致させることが重要となります。