不動産相続
不動産の評価額が基本となる相続税
不動産相続の際に掛かる費用として、相続税があります。相続税とは、不動産を所有していた人が亡くなった時に、遺産として相続した相続人に掛かる税金です。基礎控除額があるので、それを超えた分だけ課税対象になります。相続税の計算は、不動産の評価額が基本です。評価額では、土地に面した道路につけられた価格である路線価に基づき算出していきます。路線価がない時は固定資産税評価額に地域ごとに決められた倍率をかける倍率方式です。相続を受けた時点の時価で評価されるので、その時によって変わります。国税庁が財産価格に関する規則を定めているので、評価は統一性を持っていることが特徴です。
まず行うべき相続登記の費用
不動産相続の際には、登記変更が必要です。その際には登記自体に掛かる費用と、司法書士などに頼んだ場合の専門家報酬が掛かります。登記では、登録免許税と戸籍や登記簿謄本を取得する際の費用が必要です。登録免許税とは、不動産の権利変動の登記の際に必要になります。権利変動の原因ごとに税率が定められていて、相続では固定資産税の0.4%です。また、戸籍謄本は1通450円、除籍謄本や改正原戸籍は1通750円になります。被相続人の出生からの記録が必要なので、場合によっては数通取り寄せることになるので注意が必要です。不動産の登記簿謄本は1通600円で、それで現状を確認していきます。
不動産の活用方法によって異なる費用
不動産相続をする際に、不動産の活用方法によって費用は異なってきます。例えば、不動産を賃貸物件にすれば、建物の評価額を減額することができるのです。通常の評価額で計算するよりも、賃貸にしているだけで土地は時価の約8割で計算され、土地の上に賃貸の建物があればさらに2割の減額があります。よって、約4割程度相続税評価額が下がるのです。また、500平方メートル以上の土地である場合は、要件を満たせば広大地評価の特例を受けることができます。それにより、約4割から6割程度の評価額を減らすことができるのです。このように、相続する不動産を上手に活用することで、相続税の費用を減らす対策ができます。
まずは不動産評価額を知ることから
不動産評価額は、時価を元に計算するので自分で計算することもできます。どのくらいの相続税が必要になるか計算することで、そのまま支払うのか減額できるように対策するのか決めなくてはならないのです。相続の際には、手続きにも多くの費用が掛かります。よって、相続の際に掛かる費用はあらかじめ知っておくと安心なのです。