不動産相続
売却後にローンは完済できる?
新築時の販売価格は市場の中古物件よりも割高になっている(新築プレミアム)ことが通常です。築3年ならば土地の価格と合わせて建物が多少評価されることが考えられますが、新築後3年間は固定資産税の特例として固定資産税が安くなっていますから物件を売却することは避けたいところでもあります。
基本的には売却代金でローンを完済していくのですが、さしあたってローン残額よりも売却の金額が多ければ問題はないでしょう。ただし売却してもローン残額のほうが多い場合であれば、差額分を現金で用意する必要があります。もし用意できないなら改めて借り入れをすることになりますから、その場合には借入をしている銀行に相談してみましょう。また担保なしでの借り入れするのであれば、金利が高くなる可能性があります。
あまり高く売れないことも!?買い主にとってのデメリットとは
買主はローンの残った住宅を買いません。それには住宅に設定されている抵当権が関係しています。
ローンで住宅を取得すると借り入れた金融機関から住宅に抵当権の設定を求められ、司法書士に登記を依頼します。抵当権はローンの返済に滞納があった時に、返済の代わりに住宅を差し押さえ裁判所で競売できる権利で金融機関が持つことになっているからです。
もし売主がローンを滞納すると、買主は自分の買った住宅が取り上げられてしまうというデメリットがあります。ですから築3年で住宅ローンがまだ残っている戸建物件を購入したいと思わないのです。売り手は住宅ローンを支払っておかなければ、買い手が見つからなくなるため残りのローンを支払うことが義務化しているのです。そういったリスクがあるため、高値で売れないケースも充分想定されます。
隠すと後々困る!築浅戸建てを売る理由
築年数が浅い物件のことを築浅物件と呼びますが、買主が知りたいのはなぜ築浅戸建てを売るのかです。
購入する買主側からしてみれば、新しくて充分住める戸建、つまりこれから住むかもしれない家をどうして売るのかの理由が知りたいと考えるでしょう。「家に何か不満があるのか?」「ご近所さんと揉めて、引越したいのか?」「近所の環境が悪いのか?」といった住んでみなければ分からない何かがあてはまっては困るからです。
また「家に欠陥(瑕疵)があるのか」といったことを考えるケースもあるようです。「瑕疵担保責任」という制度によって、住宅に何らかの瑕疵が見つかった際には戸建の引き渡し後であっても一定期間内であれば買主は売り主に修繕費用を請求することができます。契約時に売り主が気づかなかった瑕疵に対しても修繕の義務があるため、物件の売却の前には欠陥がないかをよく確認しておきましょう。
売却希望なら柔軟な対応が必要!
住宅ローンを完済しなければ、抵当権の関係上家は売れません。ですから築3年新築物件を買ってすぐ売ることは、避けたいところです。売却時にローン残債分の差額を用意できないのであれば借り入れてでもローンを完済する必要がありますので、自分が借入をしている銀行に相談してみましょう。