不動産相続

持ち家の相続に必要な登記の手続き
相続登記は持ち家を相続した際に、被相続人から相続人へ名義を変更する手続きです。手続きは法務局に申請書を提出することで始めることができます。専門的な知識が必要となり、手間も時間もかかるものなので敬遠してしまう方も少なくありません。しかし、手続きをしなければ正式に相続したことを第三者に証明することができません。兄弟や親戚が持ち家を自分のものだと主張してきたら争いになってしまう恐れがあるのです。また、持ち家を売却しようとしても、相続の権利者全員に同意を得なくてはいけないのです。連絡がつかない方がいる場合は売却が不可能になってしまいます。そのため、相続をしたら早めに登記手続きを行う必要があるのです。
登記の手続きに必要な書類や費用
法務局に申請する際に必要なのは、持ち家の登記簿謄本です。法務局で取得することができ、600円程度になります。同時に登録免許税を納めます。これを算出するために固定資産評価証明書を市区町村の役所で取得する必要があります。登録免許税は証明書に記載されている不動産の価値を表す固定資産評価額の0.4%程度となります。さらに、相続人全員で話し合った証明として遺産分割協議書を作成します。これは全員の記名と実印の押印が必要になります。
他に、被相続人の住民票の除票と死亡時から出生時までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、持ち家の相続人の住民票などを取得します。いずれも200円~450円程度で取得でき、市区町村の役所によってばらつきがあります。
登記の手続きをする際の注意点
相続登記は自分で行う他にも、司法書士の専門家に依頼する方法で進めることができます。専門家に進めてもらう場合は手間や時間を省くことができますが費用は多くかかってきます。だいたい数万円~十数万円程度かかるのが一般的な相場となります。しかし、料金が高いからといってスムーズな手続きをしてくれるとは限りません。相談する時や契約する前に、見積もりや契約内容をしっかりと確認して納得がいってから依頼する必要があります。
また、被相続人と相続人では戸籍謄本の種類が異なるので注意が必要です。遺言がある場合では戸籍謄本は死亡時のみを取得し、全員の書類は不要になるので、必要な書類は何なのかをしっかりと確認しておかなければいけません。
トラブル回避のために相続登記の手続きを
手間や時間、費用がかかってくるからといって手続きをしなかったら、兄弟や親戚とトラブルが起きてしまうかもしれません。このような事態を避けるためにも、持ち家を相続したら早めに登記手続きを行うことが重要となるのです。