不動産相続

不動産相続とセットの相続税
不動産に限らず、財産を相続すると必ず相続税を支払う必要があります。不動産の場合の相続税は、土地の評価額と建物の評価額から決まります。土地の評価額については、道路につけられた「路線価」に対して、土地の面積をかけることで求めることが可能です。相続税の計算に使われる評価額は、この土地評価額(公示)の約80%になりますが、さらに減額することができます。ただし、利用用途(居住用等)によって減額できる金額が変わります。建物の評価額は固定資産税評価額と同額になります。固定資産税評価額は、建築費の約50%~約80%に定められることが一般的です。
早めに手続きすると安心な相続登記の費用
不動産を相続した際に発生する費用には、登録免許税があります。登録免許税とは、不動産を相続した時に相続登記(所有者の名義変更)をする際に発生する税金のことです。算出方法は固定資産税評価額の0.4%と決まっていますが、固定資産税評価額は毎年更新されるため、税額は固定ではなく変動することになります。
相続登記には期限がないため、放置していてもペナルティが発生することがありません。ただし、相続登記をしておかないと、不動産の売却や不動産を担保にしたローンができない、別の相続人に勝手に売却されるなどのデメリットがあるため、早めに実施しておくのが安心です。
不動産の相続に関わるその他の費用
不動産を相続した際に発生する一時的な費用としては、相続税と相続登記になりますが、継続して発生するものとしては、固定資産税があります。固定資産税は、相続した翌年から毎年支払うことが義務です。また、相続した不動産がマンションだった場合には、管理費や修繕積立金が必要になります。管理費は管理人などの職員への給料やエントランスの清掃費用など共用部に利用される費用で、修繕積立金は、外壁の塗装や水道管の老朽化対応など設備の修理に利用される費用のことです。建設時から年月が経つにつれ、修理する箇所も増えることから、修繕積立金は増加する傾向があります。
維持費に負担がかかるなら売却の検討も
不動産を相続すると、相続税などの一時費用と管理費などの維持費が発生します。維持費は継続していくため、支払いに負担がかかりすぎる場合は不動産の売却も検討することが大切です。なお、評価額は毎年更新されるため、売却のタイミングの参考に利用できる可能性もあります。