不動産相続
戸建を相続する時に必要な費用
戸建を相続すると、ある一定の条件に当てはまる場合、費用が発生する場合があります。典型例は相続税です。都心の一等地にある戸建や田舎の大屋敷を相続した場合、相続税が発生する可能性があるのです。相続税の計算は複雑なのでここでは割愛しますが、相続財産が、法定された基礎控除額を超える場合に相続税を納めなければなりません。納税期間は、相続が開始した翌日から10カ月以内と決められています。
戸建を相続して名義変更をする場合にも費用が必要になります。名義変更とは戸建の所有権の名義を被相続人から相続人へと変更する手続きのことをいいます。登記申請の際に、戸建の固定資産評価額に0.4%を掛けた額を登録免許税として支払います。
相続人が複数いる場合の分け方
相続人が複数いる場合、遺産は相続人の共有となるので、話し合いによって誰が何を相続するのか決める必要があります。遺産の中に不動産が含まれている場合、その不動産をどうするか相続人全員で話し合うわけです。たとえば、相続した戸建を手放したくない相続人がいる場合には、そのままその相続人が住み続けることにして、他の相続人にはお金で補うというやり方をとればよいでしょう。戸建てに誰も住まないのであれば、売り払って売却金を相続人で分け合えばいいことになります。遺産が不動産以外にも預貯金や高級車など色々ある場合には、不動産は誰々、預貯金は誰々といった具合に分割する方法も考えられます。
相続したい人がいない場合の対処法
被相続人に相続人がいない場合はどうすればよいでしょうか。もし何も手を講じなければ、被相続人の遺産は所定の手続きを経て国庫に帰属することになります。被相続人が相続人以外の者に自分の遺産を与えたいのであれば、遺言書を作成する必要があります。遺言書を作成しておけば、自分の預金や有価証券、不動産といった財産をすべて自由に第三者に与えることができます。第三者は相続人である必要がないので、お世話になった友人や懇意にしているお寺、法人など誰でも構いません。ただ一つ注意しておかなければいけないのは、遺言書作成には民法で決められたルールがあってそれを守らなければいけないということです。
戸建を相続した場合に必要な手続き
戸建を相続すると相続税や登録免許税といった費用を納めなければいけない場合があります。相続人が複数いる場合には、戸建の対処にはいくつかの分割パターンから最適な方法を選ぶことができます。相続人がいない場合には、被相続人は遺言書を作成して自由に財産を第三者に与えることが可能です。