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不動産相続

不動産相続について

不動産相続とは、親族が亡くなり不動産を引き継ぐことです。
特に気を付けなければいけないのが不動産の名義変更です。
相続が開始されると自動的に所有者が移転します。しかし、不動産の名義を変更していなければ売却することもできず、担保に入れることすらできません。
そのため、早めの相続登記を行う必要があります。

不動産相続には相続登記は必ず必要?

相続登記そのものは、“義務”ではありません。そのため“期限”もありません。
ですが、不動産を『売却』する時や、不動産を『自分所有の物』と主張する時には必ず必要となります。

相続が発生した時点で遺産分割協議書を作成しますが、相続登記をせずに長期間放置した場合、相続人のうち一人が亡くなるなどのケースがあり、遺産分割協議書の作成が困難になる場合もあります。

相続登記に必要な費用

・登録免許税
・提出資料(戸籍・住民票等)の取得費用
・司法書士(依頼した場合)への報酬

相続登記に必要な書類(代行を希望される場合は、下記の書類をご用意ください。)

※⑥以外は司法書士に依頼した場合、代行で取得してもらえます。

  • ①対象不動産の土地・建物登記簿謄本(登記事項証明書)
  • ②対象不動産の固定資産税評価証明証(公課証明書)
  • ③被相続人の住民票の除票(本籍の記載が必要です)
  • ④相続人全員の戸籍謄本(現在の分です)
  • ⑤被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本
  • ⑥対象不動産を相続(取得)する人の住民票
  • ⑦遺産分割協議書

不動産相続の放置は危険

相続した不動産が遠方だったり、使用目的を決めてない状態で放置している方もいると思います。しかし現地の状況も把握せずに放置することは、とても危険です。
そこで考えられるのが不動産の売却です。また、当社では賃貸業も行っているため別の方に貸出、将来的にその家を売却するのか住むことにするのかを決めることもできます。
相続した不動産は放置せずに、まずは当社までご相談頂きお話をお聞かせください。

他人のものになる可能性があります

不動産を相続し、放置し続けると所有権を失ってしまい、他人の物になることがあります。
民法では、永続した事実状態を保護するため、一定の要件を満たして20年間または10年間他人の物を占有し続けると、所有者が変わることが認められています。

落ち度がないのに損害賠償責任の可能性

あなたが相続した不動産が台風や地震などで通行人や横に住んでいる住人を怪我させてしまった場合、所有者は何の過失もなく損害賠償の責任を負うことがあります。

不動産を早めに売却した方がいい理由

理由1
固定資産税と維持費がかかる

固定資産税は不動産を所有している人全員に課せられる税金です。
勿論、水道代などの基本料金も発生し続けますので、使用用途がなければ手放すことをおすすめします。

理由2
資産価値が低下する

一戸建てやマンションだけでなく、様々な物には寿命があり劣化もします。
そのため、年数が経過するごとにどんどん価値が下がっていきます。資産価値の低下は非常に深刻に考えて、当社までお気軽にご相談ください。

理由3
管理時間や手間がかかる

使用しない不動産を維持しようとするとどうしてもホコリがかぶってしたり、使用しなくても汚れたりします。

相続の手続きの流れ

STEP1 相続の発生

相続は、親族の方が亡くなられた時に発生します。同時に相続登記の手続きを行う必要があります。
不動産はもちろん財産全部(証券・株・預金・借金)が相続の対象となります。

STEP2 遺産分割協議

亡くなった方の財産を誰が相続するのか、相続人全員で協議を行います。
もし、相続人の中に未成年の方がいる場合は、相続財産管理人を選任する必要があります。

STEP3 遺産分割協議書の作成

協議後、相続人同士で争いが起こらないために、遺産分割協議書を作成し、署名・押印を行って頂きます。

不動産相続についてお悩みの方、まずはお気軽にご相談ください

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